五本指靴下

特許侵害について教えてください
製品化について調べていたところ、疑問が沸きましたので質問をさせていただきます。

五本指靴下という商品が多数ありますが、特許権の侵害にあたらないのでしょうか。それとも、ライセンス料を払っているのでしょうか?
(素人なもので、的外れでしたらご容赦ください)

特許庁のHPの簡易検索で五本指靴下を検索すると、数件の検索結果が表示され、特許、実用新案など表示されます。

素人目には、五本指靴下(指われ靴下)という特許や実用新案が存在する限り、それを製品化すると、特許権の侵害にあたるという認識なのですが、いかがでしょうか。

素人に参考になることも含めお教え願えないでしょうか。
よろしくおねがいいたします。





可能性がいくつかあります。
(1)すでに五本指靴下という特許の権利が切れている
(2)誰も五本指靴下の生産を独占する権利(特許権など)を持っていない
(3)「五本指靴下」かつ「○○」のように +α の特徴をつけた権利を持っている人がいるので、その「○○」を使わない製品を生産している
(4)ご質問にあるように、ライセンス料を払って生産している

厳密には、実物や図面を見ながら、専門家に依頼して該当する登録特許や実用新案があるか、を検索した上で、見解をもらう必要があります。以下は、参考までに記します。

特許検索の場合、公開特許公報 (公開、公表、再公表)とあるものは、「この内容で特許になるかどうかが審査されます」と知らしているだけのもので、まだ特許権(独占権)が得られているとは限りません。

【公報種別】が「特許公報」となっていて、【特許番号】特許第xxxxxxx号と特許番号がついているものが、特許庁の審査を通って特許として認められたもので、登録特許といいます。これの【特許請求の範囲】という部分に書かれたものは、その特許権を持つ人やライセンスしてもらった人しか生産できません。

なお、【請求項1】とある中にも、沢山の条件が組み合わされて書かれているのが一般的です。たとえば、五本指靴下であれば、「足の」「指が」「個々に分かれて入ることができる」「袋状に閉じた部分が」「開口部側と反対側に」「5つある」「靴下」と特徴がいくつも組み合わさっています。これらの全部の特徴を満たしてしまうと、特許を侵害していることになります。

逆にいえば、「指の先が出る」ものは「袋状に閉じた部分が」無いので、この特許権(の請求項1)の範囲から外れます。親指だけ分かれている足袋のようなものも、閉じたところが「5つある」わけではなく2つしかないので外れます。「手袋」も「足の」指ではなく「靴下」でもないので外れます。

このような外れているという判断は、厳密には素人判断はせず、専門家(特許事務所などにいる弁理士さんなど)に確認をとるのが確実です。先に述べたように、ある登録特許からは外れていても、別の登録特許や実用新案があるかもしれません。また、ご覧のように一目ではわかりにくい抽象的な書き方をしてあることも多いのです。もしかすると、請求項2のような他の請求項に当てはまってしまうかもしれません。

さらに、実は、現在の特許電子図書館(IPDL)の「初心者向け検索」機能では登録特許は検索できません(公開などだけを検索しています)ので、「特許・実用新案検索」の「公報テキスト検索」で色々な公報種別にチェックして「公報全文(書誌を除く)」が「五本指」AND「靴下」というように検索しないと見落としができてしまいます。さらには、同じ行に「五本指 5本指」と羅列して、色々な表現方法に対応しないと見落としてしまいます。

また、特許権を持ちつづけるためには決まった金額を納めつづけなければなりません。つまり、登録特許になったけれども、商売として儲けにならないものは、途中で放棄してしまうこともあります。そういうものは、もう無効になっているので誰でも生産できます。これは、特許電子図書館(IPDL)の経過情報検索から番号照会をして、その番号の登録特許の登録情報を見る必要があります。「本権利消滅日(平xx.xx.xx) 閉鎖原簿移記」とあれば権利がなくなっていますし、「本権利は抹消されていない」とあれば権利が残っています。

最後に、実用新案については、現在のルールでは申請すれば無条件で登録されます。その代わり、本当に独占できるかどうかは、後で特許庁に「技術評価」してもらい、「実用新案技術評価書」というものをもらうまでわかりません。この点でも、専門家に確認してもらうことが必要です。
タグ:五本指靴下
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